本紙既報のように3月10日、“最後の総会屋”ともいわれる竹之内昌虎氏による脅迫事件(正確には暴力行為法違反)の一審判決があり、裁判官は無罪とした。 控訴期間は14日だが、検察側は告訴せず、ここに竹之内氏の無罪が確定した。 したがって、先にお伝えしたように、脅迫を受けたとして竹之内被告をM氏が告訴したものの、一審判決には「『稼業同士』の警告の域を出ないもの」と記されていたわけだから、M氏が「稼業」の者であることも確定したわけだ。
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