先週、証券等監視委員会(SESC)がヤマゲン証券に対する検査結果に基づき勧告を行ったことを取り上げたが、補足すべき重要事項が新たに判明したため追加報告する。 前回も書いたが、SESCは、顧客の株価操縦に対して未然に防がなかった証券会社側に責任があるという見立てだ。しかし、投資家側からすれば「それが株価操縦に該当するとは知らなかった。証券会社が注意してくれないと」となるだろう。 今回のSESCの勧告は、1銘柄の株価操縦を摘発した結果に過ぎない。だが、判明しただけで以下の銘柄がある。
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